アルコールチェックの義務化とは?
アルコールチェックの義務化とは、道路交通法施行規則の改正によって2022年4月からスタートしたルールで、ドライバーが飲酒運転しないための予防策としてアルコールチェックを義務化するというものです。
この改正前から、タクシーやトラックなど商業目的で運転する緑ナンバーの車両に関しては、すでに義務化されていました。
しかしこの改正によって、白ナンバーの自動車に対しても、アルコールチェックの義務化が拡大されたのです。
このアルコールチェック義務化は、個人がプライベートな目的で自動車を運転する際にアルコールチェックをしなさいというルールではありません。
企業や団体の中には、白ナンバーの自動車を一定数以上保有している所があり、今回の義務化では5台以上保有している事業団体が対象となります。
ちなみにバイクも原付以外は対象となります。
バイクの場合、1台当たり自働車0.5台に相当すると換算されるため、バイク10台以上を保有する事業団体が対象です。
もしもアルコールチェック義務化に違反した場合には、道路交通法で定められた罰則を受けなければいけません。
例えば、対象となっているのに安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しない事業団体に対しては、5万円以下の罰金刑が処せられます。
この安全運転管理者は、選任したら15日以内に公安委員会へ届け出をしなければいけません。
解任した場合も同じで、15日以内に届け出が必要です。
しかし、選任したけれど届け出をしていないという場合には、罰金2万円以下というペナルティが課せられることになります。
アルコールチェックの方法について
それでは、どのようにアルコールチェックすることが義務化となったのでしょうか?
改正前の緑ナンバー対象の際には、目視でドライバーの状況を運転前と運転後のどちらも確認することが義務付けられていました。
そして万が一酒気帯びの疑いがある場合には、記録を取り、それを1年間保存しなければいけないというルールが定められていたのです。
今回の法改正によって、アルコールチェックの方法が少し厳しくなりました。
まず確認方法は目視で確認するという点では同じですし、運転する前後どちらも確認しなければいけないという点も変更はありません。
しかし、事業団体ではアルコール検知器を常時保有することが義務付けられ、必要に応じて使用することも義務付けられました。
このアルコール検知器に関しては、ただ保有しているだけでは十分ではありません。
いつでも必要に応じてすぐに使用できる状況でなければいけません。
そのためには、定期的なメンテナンスを含めた適切な管理も必要となり、事業団体にとってはコストや人件費がかかる作業となります。